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ご依頼者向けコンテンツ |
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申請窓口 | 所在地を管轄する土木事務所 |
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申請手数料 | 大臣許可 15万円 知事許可 9万円 |
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標準処理期間 | 30日 | ||
建設業許可申請 必要書類 | ![]() |
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建設業許可申請 添付資料 | 茨城県建設業許可申請手引き | ||
茨城県の建設業許可申請は、主たる営業を管轄する土木事務所にて申請します。申請する際には、申請料は県証紙にて納付するので、あらかじめ購入する必要があります。
知事許可の申請書の提出部数は計3部作成する必要があります。(正本1、副本1、土木事務所控え1)申請が受理されて後およそ30日で許可がおります。許可がおりましたら、申請窓口の土木事務所に許可通知書を取りに行くこととなります。
【役員の経験の裏付け資料】
商業登記簿謄本における在籍期間と会社目的にてその実績を判断します。
【実務経験】
実務経験証明書の記載については、実績期間が重ならないように10年分記載することが必要となる。ただし、裏付け資料は必要とされていません。
【営業所の確認資料】
営業所が賃貸であった場合、賃貸借契約書を提出する。ここで注意すべき点としては、使用目的である。仮に自宅を営業所としている場合に「居住用」などと記載がある場合には、当該物件の所有者に使用承諾書をもらう必要があるので注意すること。
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